雪道をノーマルタイヤで走行し、事故を起こしたら保険金は出る?     三田店     中井

相変わらず気温は低いですが、道路の状況は悪くない日が続いております。今日もたまに雪がチラつく程度ですね。

まぁ凍結などしないで、事故が起きなければそれでいいんですよね。せっかくスタッドレス履いたんですから、もうちょっと積もってくれた方がありがたい気もしますが。

さて、まだノーマルタイヤのみなさん聞いてください。(さすがにこの近辺ではもういないです、よね?・・・よね?)

都道府県では積雪時や路面凍結時に運転する場合、スタッドレスタイヤやタイヤチェーンなどのすべり止めを装着することが条例で定められています。

つまり、雪道をノーマルタイヤで走ることは交通違反になるんです!

知ってました!?(はい中井知ってました~)

では、ノーマルタイヤで雪道を走り、事故を起こした場合に、保険の扱いはどうなるのでしょう?

実は、保険金のお支払い対象となるようです。(どないやねん!思ってたんとちゃう!)

でもここからが重要!

タイヤの種類だけで責任を判断することはありませんが、場合によっては、過失判断の根拠になることもあるみたいですよ?

過失割合は、事故の予見可能性についても考慮するため、大雪で路面が凍結していることを知っていながら運転をした場合などには、過失判断の根拠になることもあります。

ちなみに、都道府県ごとのすべり止めに関する規定の違反は、「公安委員会遵守事項違反」となり、全国一律で反則金は普通車6000円、違反点数は0点(なし)とされてるんですって。

恐ぇぇええ。